最新の欧州無線機器指令2014/53/EU
欧州連合は公式ジャーナルにて最新の欧州無線機器指令(RED)を公布し、2014年6月12日から有効になります。
本指令は、2016年6月12日以降に現在の無線及び電気通信端末製品の指示(R&TTE1999/5/EC)を取り替えるようになり、その前に、すべての製造業者は新しい認証方式に準拠しなければなりません。
欧州連合の市場で販売されている旧指令(R&TTE 1999/5/EC)に適合する製品は、相変わらず2017年
6月13日まで販売することができます。だが、2016年6月12日以降に欧州連合の市場で販売される製品は必ず新しいの無線機器指令(2014/53/EC)に適合しなければなりません。
新しい無線機器指令(RED)と古いR&TTE指令の大きな違い:
·RED製品には無線通信と無線識別装置が含まれています(例え、RFID、モーション検知等)。無線機器の通信或いは識別に使用されない場合は電磁両立性EMC指令と低電圧LVD指令の対象となります。
·有線通信端末機器(TTE)が除去されて、RED指令は無線製品にのみ適用されます。
·無線受信機はすでにRED指令の範囲に含まれていました。(その前は電磁両立性EMC指令と低電圧LVD指令に含まれえいる。)
·下限周波数を取り消したが(前のR&TTE開始周波数は9 kHz)、上限は相変わらず3000MHzです。
·通知機関の意見評価はすでに「型式検査証明書」で交替された。
·製造業者は品質システムが通知機関に評価された後に、公示機関番号のCEマーク(品質保証-ハイタイプ)を使用することが可能です。
·第二類設備を各国のスペクトル機関へ通知する必要はありません。
·第二類設備のラベル(感嘆符)はもう要らないですが、一部の国家にて使用される警告は相変わらず表示しなければなりません。
·取扱説明書にはCEマークを表示する必要はないんですが、周波数帯域と発射電力は必ず表示しなければなりません。
·個人評価用の部品は制御されません。(即ち、RED認証は要らない)
·新しい指令では充電器の使用を統一するよう求めました。
·製造者や輸入者の住所と連絡先は必ず機器に表示しなければならないし、機器が小さすぎると取扱説明書に表示することができます。
これらの既存の変更や今後のその他の変更により、企業は製品認証における影響を受けることができますので、新たな指令に基づいて企業の製品設計や販売についても考慮しなければなりません。特に新しい指令に追加された製品、例え:
·無線受信装置
·動作周波数 <9kHzのセンサデータ転送装置